【マレーシア】不動産投資ガイド – なぜマレーシア不動産が人気?

マレーシアは東南アジアで生産性の高い国の一つ。
そしてマレー系、中華系、インド系、その他の民族が一つの国に住む豊かな文化と自然は、初めてこの地を訪れる方に疎外感を与えない、不思議な心地よさを与えます。

移住先としても投資先としても人気の高いマレーシア。
なぜマレーシアで不動産を購入する方が多いのか、その理由と物件購入やローン申込の流れ、諸費用等についてご案内いたします。

■なぜマレーシア不動産なのか

1. 高い経済成長率

2022年の成長率予測はASEAN内ではベトナム6%、インドネシア5.5%、フィリピン4.6%、タイ4.2%と高水準の中、マレーシアは6.2%と最も高い予測。

現地の声
マレーシア現地では20代の頃から不動産投資を行っている会社員も多い。その多くは、親が数百万円で購入した不動産が10年程度で数千万円まで値上がりしているのを見て影響を受けたという。今後そこまでの上昇率は難しいだろうが、「銀行に預けておくくらいなら投資に回す」という考えの若者が多いように感じる。

2. 人口増加が望め、持続的な経済成長が見込める

マレーシアの人口分布(左)は、日本のグラフ(右)と比較して綺麗なピラミッド型になっていることがわかる。
平均年齢は28歳で、日本の46歳と比較して20歳近くも若く、持続的な経済成長が見込める。

3. アジア最安価格帯&安定した不動産価格

出典:Global Property Guide

上のグラフは住宅価格指数を示したものである。
赤線:住宅価格
青線:インフレ調整価格

10年間のグラフからも住宅価格は劇的な変動を見せず、突然の価格崩壊のリスクが低いことがお分かりいただけるだろう。

出典:Global Property Guide

また、こちらは平米単価のグラフである。
インド、タイ、フィリピンよりも安く、日本と比較した場合は1/3以下である。

4. 魅力的な低利息&税制面での優遇
・2021年Bank Negara(マレーシア国立銀行)発表のローン利息は2.25%
・MM2H*保有者に対して80%のローンが降りた実績あり
・物件保有6年目以降外国人オーナーのRPGT(キャピタルゲイン税)は10%

※マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム(MM2H)とは
マレーシア政府が推進している、外国人向けの長期滞在プログラム

また、マレーシアの不動産法は1965年に制定され、きちんと確立されたものである。よって外国人オーナーもマレーシア人オーナーと同様に法律で保護されることを特筆したい。

5. 時差が少なく、飛行機でも直行便で7時間

日本との時差は1時間(日本が12時の時にマレーシアは11時)。
飛行機は直行便で7時間と比較的近い。
日本航空、全日空、マレーシア航空、エアアジアの運行により、ほぼ毎日数便が日本と首都クアラルンプールを結んでいる。

上記理由から移動がしやすく、日本の花粉や冬の時期だけマレーシアで過ごされる方も多い。

■マレーシア不動産購入の主な目的
・ご自身の居住用
・休暇中の別荘、セカンドホーム
・お子様の教育移住、留学中のお住まい
・リタイアメント後の移住用
・不動産投資用
・資産の分散
・節税対策

■物件決定~ローン申込~鍵の引き渡しまでの流れ

1.物件の選択
2.申込、売買契約書の準備
3.契約書への署名、手付金の入金、ローン申込
 ・手付金は多くの場合10%
 ・ローンが承認されなかった場合は手付金が返金されることが一般的だが、支払前に要確認
4.契約書の印紙手続き
5.完成までの間、支払期日に合わせてローンの支払い
6.鍵の引き渡し
7.初期不良の確認

■外国人最低購入価格
マレーシアには外国人が購入できる不動産の最低価格が定められている。
※ただし法人の場合は、マレーシア人が51%以上のシェアを持つ場合はマレーシア法人と見なされ、金額を問わず不動産を購入できる。外国人が51%以上のシェアを持つ場合は外資と見なされ、外国人最低価格以上の不動産のみ購入できる。

■マレーシアの不動産に関する税制

不動産譲渡益税、いわゆるキャピタルゲイン税(Real Property Gains Tax. RPGT)

2022年にマレーシア人、永住者の6年目以降のRPGT*が0%に改正されたが、外国人や法人の場合は、物件保有後1-5年目は30%、6年目以降は10%で変更なし。
また、所有期間の起算日は完成日ではなく売買契約書に署名した日となるため、プレビルド物件を購入した場合は工事期間もこれに含まれる。

※RPGTとは
保有している不動産を売却する際、利益が発生した場合に住宅所有者や事業者に課税されるキャピタルゲイン課税のこと

■不動産購入時にかかる費用

★中古物件の場合★
・鑑定費用
中古物件をローンで購入する場合は、買主が鑑定費用を負担する。
銀行指定の鑑定士への支払い:RM2,000~4,000程度

★ポイント★
・諸費用の多くは「物件価格」をベースとする。この物件価格とは、割引後の価格ではなく、売買契約書に記載されている販売価格である。
・弁護士費用や関連費用は通常、開発業者が指定する会社を利用し、直接支払う。よって購入経路による価格差はない。

■購入後、物件の保有時にかかる費用

アイ・インターナショナルでは現地パートナーとともに、物件の選定からご購入後のサポートもお任せいただいております。

投資用不動産をお探しの方はもちろん、留学や移住をお考えの方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶アイ・インターナショナル 海外事業部
contact@i-international.co.jp